管理規約では次の点に注意しましょう

管理規約では次の点に注意しましょう。

●一部の人に特に有利な利用方法を許していないか(駐車場の利用方法や看板の掲出方法など)

●マンションの用途が具体的に定められているか(住宅専用なのか事務所として使用できるのかなど)

●管理費の負担が公平か(一部の人の管理費の負担基準が他の人と著しく異なっていないかなど)

●駐車場料金などの収益の帰属先はどうなっているか(収益の用途が適切な定めになっているかなど)

●管理員室や敷地の所有関係はどうなっているか(規約で共用部分となっているのか、敷地が借地権等の共有の場合は賃貸借契約の内容はどうなっているかなど)●近隣住民との協定事項があるかどうか(売り主が建設時に近隣住民と結んだ協定がある場合、入居後に売り主から引き継ぐ事項とその内容はどうなっているかなど)どの部位や材質から劣化していくのかおおむね分かっている。そこで長期修繕計画を立案して、その間にかかる費用をあらかじめ積み立てておくことが大切だ。古いマンションなどでは、いまだに修繕積立金を「管理費の10%」というように根拠のない金額を設定している場合があるが、これでは修繕工事を円滑に行うことはできるはずがない。

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